工場の一部を倉庫にして倉庫業登録できますか?
「現在使用している工場の一部が空いているので、倉庫業を始めたいと考えています」
「自社の製品を保管しているスペースの一部を、他社の商品を預かる営業倉庫に変更することはできますか?」
このようなご相談を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げると、工場や事業所の一部を利用して倉庫業登録を検討することは可能です。
ただし、工場として使用している建物だからといって、その一部を当然に営業倉庫として使用できるわけではありません。
倉庫業登録では、営業倉庫として使用する範囲を明確にし、その部分について必要な施設設備基準や関係法令への適合状況を確認する必要があります。
今回は、工場の一部を営業倉庫として活用する場合に確認したいポイントを解説します。
1.工場の一部でも倉庫業登録を検討できる
倉庫業を始めるために、必ずしも建物全体を営業倉庫として使用しなければならないわけではありません。
工場や事業所の一部を営業倉庫として使用する計画についても、登録の可能性を検討することができます。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 工場内の使用していない保管スペースを活用する
- 製造部門を縮小したことで空いた区画を営業倉庫にする
- 自社商品の保管スペースの一部を他社商品の保管に使用する
- 事業所内の独立した区画を営業倉庫として利用する
- 既存の物流施設の一部で新たに倉庫業を始める
ただし、これらのケースで必ず登録できるという意味ではありません。
営業倉庫として使用する部分の構造や設備、他の用途との区分方法、保管する物品などによって確認事項が異なります。
2.営業倉庫として使用する範囲を明確にする
工場の一部を営業倉庫として使用する場合、まず重要になるのが、どの範囲を営業倉庫として使用するのかを明確にすることです。
例えば、工場の建物内に製造設備、原材料置場、製品保管場所、事務所などがある場合、そのうちどの部分を営業倉庫として使用するのかを整理します。
具体的には、建物の平面図などを使用して、営業倉庫として利用する区画を示すことが考えられます。
また、営業倉庫として使用する区画と、それ以外の部分をどのように区分するかも重要です。
単に床に線を引いて区画を示せばよいというものではなく、予定する倉庫の種類や施設設備基準に応じて、適切な区分方法を検討する必要があります。
区画の状況によっては、壁や建具などの設置、動線の整理、設備の追加などが必要になる場合もあります。
3.工場部分と営業倉庫部分の管理方法を確認する
工場の一部を営業倉庫として使用する場合には、製造作業を行う区域と、寄託を受けた物品を保管する区域の管理方法についても検討する必要があります。
例えば、工場内では従業員やフォークリフトなどが頻繁に移動していることがあります。
このような環境で他社から預かった物品を保管する場合、物品の適切な管理や安全な作業動線について配慮することが重要です。
また、自社の商品と寄託を受けた物品を同じ建物内で取り扱う場合には、それぞれの保管場所や管理方法を明確にしておくことが望ましいでしょう。
実際に必要となる区分方法や設備については、倉庫の区分、保管物品、施設の構造などに応じて確認する必要があります。
4.建築基準法上の用途変更が必要になる場合がある
工場の一部を営業倉庫として使用する場合、建築基準法上の用途についても確認が必要です。
建築基準法では、工場と倉庫業を営む倉庫は、建物の用途として異なる取扱いを受ける場合があります。
そのため、工場として建築された建物の一部を営業倉庫として利用する際には、用途変更に関する建築確認の要否や、変更後の用途に適用される規定を確認する必要があります。
用途変更に伴う建築確認が必要かどうかは、変更する部分の床面積、変更前後の用途、建物の状況などによって異なります。
また、建築確認の手続きが不要となる場合でも、関係する建築基準法令への適合が不要になるわけではありません。
具体的な判断については、建築士や建築行政を担当する自治体などへの確認が重要です。
5.用途地域による制限も確認する
工場として使用できる地域であっても、営業倉庫としての利用が同じ条件で認められるとは限りません。
建築基準法では、用途地域によって建築できる建物の用途が制限されています。
そのため、工場の一部を倉庫業を営む倉庫に変更する場合には、所在地の用途地域や地区計画などを確認する必要があります。
また、建物の一部だけを変更する場合でも、建物全体の用途構成や関係法令について検討が必要になることがあります。
すでに工場として長年使用している建物だからといって、営業倉庫としての利用が当然に認められるわけではない点に注意しましょう。
6.倉庫業登録の施設設備基準を確認する
工場の一部を営業倉庫として使用する場合でも、倉庫業登録に必要な施設設備基準への適合が求められます。
必要な基準は倉庫の区分や保管する物品によって異なりますが、例えば次のような事項が関係します。
- 建物や床の構造・強度
- 防火に関する性能
- 消防法に基づく設備
- 防水や防湿に関する性能
- 防犯や施錠に関する設備
- その他、倉庫の区分に応じた施設設備
例えば、工場内で重量のある製品を保管していたスペースであっても、営業倉庫として求められる床の強度や、その確認に必要な資料が十分にそろっているとは限りません。
また、製造設備に適した建物であっても、寄託を受けた物品を保管するための防水・防湿性能などについて、別途確認が必要になる場合があります。
そのため、既存の設備をそのまま利用できるか、追加工事が必要になるかを事前に確認することが大切です。
7.消防法や危険物の取扱いにも注意する
工場では、製造工程で使用する原材料や燃料など、さまざまな物品を取り扱っている場合があります。
そのため、工場の一部を営業倉庫として利用する場合には、消防法などの関係法令についても確認が必要です。
例えば、保管する物品の種類や数量、建物の用途、施設の構造などによって、必要な消防設備や防火上の措置が異なる場合があります。
また、消防法上の危険物に該当する物品を取り扱う場合には、一般的な物品とは異なる規制が関係することがあります。
工場で使用している設備があるからといって、営業倉庫としての利用に必要な条件をすべて満たしているとは限りません。
必要に応じて、管轄消防署などへ事前に確認することが重要です。
8.工場の一部を営業倉庫にする際に用意したい資料
工場の一部を営業倉庫として活用する場合には、建物全体の情報と、営業倉庫として使用する部分の情報を整理しておくことが大切です。
例えば、次のような資料があると確認を進めやすくなります。
- 建物の所在地が分かる資料
- 建築確認済証・検査済証
- 建物全体の平面図や配置図
- 営業倉庫として使用予定の区画を示した図面
- 建物の構造や床の強度が分かる資料
- 過去の増築・改修に関する資料
- 消防設備などの状況が分かる資料
- 保管予定の物品の種類や数量
- 工場内の現在の利用状況が分かる資料
これらの資料がすべてそろっていなくても、相談を始めることは可能です。
まずは手元にある資料を確認し、不足する情報や追加で調査すべき事項を整理することが大切です。
9.工場の一部を倉庫業に活用するメリットと注意点
既存の工場や事業所の一部を活用できれば、新たに倉庫物件を購入・賃借する場合と比較して、物件取得にかかる費用を抑えられる可能性があります。
また、すでに使用している敷地や建物を活用することで、既存事業との連携を図りやすい場合もあります。
一方で、営業倉庫として必要な基準を満たすために、区画工事や設備改修が必要になる可能性があります。
さらに、製造部門との動線の調整や、寄託物品の管理方法の見直しなど、運営面での準備も必要になることがあります。
既存の建物を活用する場合でも、改修費用や管理体制などを含めて事業計画を検討することが重要です。
10.行政書士に相談するタイミングは?
工場の一部を営業倉庫として利用したい場合には、具体的な改修工事を始める前に、倉庫業登録に必要な条件を確認しておくことをおすすめします。
例えば、先に区画工事を実施した後で、必要な施設設備基準や建築関係法令について問題が判明すると、追加工事や計画の変更が必要になる可能性があります。
行政書士への相談では、予定する事業内容や建物の資料などをもとに、登録に向けた確認事項を整理することが考えられます。
ただし、建物の構造安全性や用途変更に関する専門的な判断などについては、建築士や関係行政機関への確認が必要になる場合があります。
工場の一部を有効活用したいと考えている場合には、工事を進める前の段階から相談することが大切です。
11.まとめ|工場の一部でも営業倉庫としての条件確認が必要
現在使用している工場や事業所の一部を活用して、倉庫業登録を検討することは可能です。
ただし、工場として使用している建物だからといって、そのまま営業倉庫として利用できるわけではありません。
重要なのは、営業倉庫として使用する範囲を明確にし、その部分について必要な施設設備基準や関係法令への適合状況を確認することです。
特に、建築基準法上の用途変更、用途地域、消防法、建物の構造や設備などについては、事前の確認が重要になります。
また、既存の工場を活用する場合には、改修工事の必要性や、製造部門との管理方法についても検討することが大切です。
東京・神奈川で工場や事業所の一部を活用した倉庫業登録を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
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