倉庫業登録を検討している事業者様から、
「使いたい倉庫は見つかったものの、建物の確認済証が見つからない」
という問題が出てくることがあります。
特に築年数の経過した倉庫では、建築当時の書類が現在の所有者の手元に残っていないこともあります。
では、確認済証が見つからない場合、倉庫業登録を諦めなければならないのでしょうか。
結論からいうと、「手元に確認済証がない」という事実だけで直ちに判断するのではなく、まず建物についてどのような手続きが行われてきたのか、どのような資料が残っているのかを確認することが重要です。
■ 倉庫業登録では建物の確認が重要です
倉庫業登録は、申請書を作成すれば登録できるという手続きではありません。
営業倉庫として使用する建物について、倉庫業法上の施設設備基準だけでなく、建築基準法その他の関係法令への適合についても確認する必要があります。
そのため、倉庫業登録では建築確認済証や完了検査済証などの建築関係書類が重要になります。
これから倉庫を借りて倉庫業を始めようとする場合には、賃貸借契約を締結する前に、こうした書類の有無を確認しておくことをおすすめします。
■ 「確認済証が手元にない」=直ちに登録できない、とは判断しない
ここで注意したいのは、
「所有者の手元に確認済証がない」
ということと、
「建築確認そのものが適切に行われていない」
ということは同じではないという点です。
単に書類を紛失している可能性もあります。
一方で、築年数の古い建物では、建築当時の手続状況や、その後に増築・改修・用途変更などが行われている可能性もあります。
したがって、確認済証が見つからない場合には、最初から「登録できない」と決めつけるのではなく、建物の状況を一つずつ確認していくことが大切です。
■ まず確認したい建築関係資料
候補となる倉庫について確認済証が見つからない場合には、まず現在残っている資料を整理します。
例えば、
・建築確認に関する資料
・完了検査に関する資料
・建物の図面
・建物の登記事項証明書
・増築や改修に関する資料
・用途変更に関する資料
・消防関係の資料
などです。
倉庫業登録では、建物の平面図、立面図、断面図など、建物に関するさまざまな資料を使用します。
どの資料が必要になるかは建物や申請内容によって異なるため、最初からすべてをご自身で判断する必要はありません。
■ 古い倉庫ほど「契約前」の確認をおすすめします
特に注意したいのが、
「賃貸借契約を締結してから確認済証がないことに気付いた」
というケースです。
倉庫を借りてから倉庫業登録について調べ始め、建築関係資料や建物の状況に問題が見つかると、営業開始予定にも影響する可能性があります。
そのため、
物件を探す
↓
候補となる倉庫が見つかる
↓
建築関係資料・倉庫業登録上の問題を確認する
↓
問題がないことを確認しながら契約を検討する
という順序で進めることが重要です。
■ 確認済証だけでなく完了検査済証も確認しましょう
倉庫業登録を検討するときは、確認済証だけを確認すればよいわけではありません。
国土交通省の倉庫業登録の手引きでは、建築確認済証と完了検査済証について重要な添付書類として説明されています。
そのため、「確認済証はあったから大丈夫」と判断せず、完了検査済証を含めた関係資料を確認していく必要があります。
また、建物の用途についても確認が必要です。
一般的に「倉庫」と呼ばれている建物であっても、そのまま倉庫業法上の営業倉庫として使用できるとは限りません。
■ 倉庫を契約する前にご相談ください
行政書士オフィス リプロコンサルでは、東京・神奈川を中心に倉庫業登録のご相談を承っています。
「候補物件はあるが確認済証が見つからない」
「古い倉庫なので建築関係資料がそろっているか不安」
「この倉庫で倉庫業登録を進められるか確認したい」
「何を確認してから賃貸借契約を結べばよいか分からない」
といった段階からご相談いただけます。
特にこれから倉庫を借りる場合は、契約を締結してからではなく、候補物件が見つかった段階で確認することをおすすめします。
倉庫業登録についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
倉庫業登録のご相談はこちら
倉庫の建築関係資料や施設設備など、
倉庫業登録にはさまざまな確認事項があります。
東京・神奈川で倉庫業登録をお考えの方は、
行政書士オフィス リプロコンサルへご相談ください。
