物流会社なら倉庫業登録は不要?運送業と倉庫業の違いを解説

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物流会社なら倉庫業登録は不要?運送業と倉庫業の違いを解説

「すでに運送業の許可を持っているので、倉庫業もそのまま始められますか?」

「物流会社として荷物の配送を行っていますが、新たに取引先の商品を倉庫で預かりたいと考えています」

このような疑問をお持ちの事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

物流会社の中には、運送だけでなく、商品の保管、仕分け、梱包、出荷など、複数の物流サービスを提供している会社があります。

しかし、すでに運送業を営んでいるからといって、当然に倉庫業登録が不要になるわけではありません。

運送業と倉庫業では、事業の内容や適用される法律、必要となる許認可が異なります。

今回は、物流会社が新たに保管サービスを始める場合に、倉庫業登録が必要になるケースや、事前に確認したいポイントについて解説します。

1.運送業と倉庫業は異なる事業

まず理解しておきたいのが、運送業と倉庫業は、それぞれ異なる法律に基づく事業であるということです。

一般貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法に基づき、他人の需要に応じて有償で貨物を自動車により運送する事業です。

一方、倉庫業は、倉庫業法に基づき、寄託を受けた物品を倉庫で保管する事業をいいます。ただし、法令上の適用除外に該当する場合などは別途検討が必要です。

つまり、運送業の許可を受けていることと、倉庫業登録を受けていることは別の問題です。

一般貨物自動車運送事業の許可を持っていても、それだけで倉庫業登録を受けたことにはなりません。

2.物流会社でも倉庫業登録が必要になる場合がある

運送会社や物流会社が、取引先から商品を預かって倉庫で保管するサービスを新たに始める場合には、倉庫業登録が必要になる可能性があります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 取引先の商品を数日から数週間にわたり倉庫で保管する
  • 荷主から商品を預かり、注文に応じて出荷する
  • 運送サービスに加えて、商品の保管サービスを提供する
  • 複数の荷主の商品を倉庫で保管・管理する
  • 新たに物流センターを開設して寄託物品の保管を行う

ただし、これらの業務を行えば必ず倉庫業登録が必要になるという意味ではありません。

実際の契約内容、物品の管理方法、保管と運送の関係などによって判断が異なる場合があります。

重要なのは、物流会社という名称や既存の許可ではなく、実際にどのような事業を行うのかという点です。

3.運送に伴う一時保管と倉庫業の違い

物流会社では、運送の途中で荷物を一時的に保管することがあります。

例えば、配送の都合により荷物を一時的に置いたり、積替えや仕分けのために物流施設を利用したりする場合です。

このような運送に付随する一時的な取扱いについては、直ちに倉庫業登録が必要になるとは限りません。

一方、運送とは独立した保管サービスとして、荷主から物品の寄託を受けて倉庫で保管する場合には、倉庫業登録の対象となる可能性があります。

そのため、次のような点を整理することが重要です。

  • 保管が運送契約に付随するものか
  • 独立した保管サービスを提供しているか
  • 保管中の物品について誰が管理責任を負うか
  • 荷主との契約内容はどのようになっているか
  • 実際の業務が倉庫業法上の寄託保管に該当するか

なお、保管期間が短ければ必ず登録不要、長ければ必ず登録が必要というように、日数だけで判断できるものではありません。

契約と業務の実態を踏まえて確認する必要があります。

4.運送業の許可があれば倉庫業登録は免除される?

一般貨物自動車運送事業の許可を受けていても、そのことだけを理由として倉庫業登録が免除されるわけではありません。

運送業の許可と倉庫業登録は、それぞれ別の制度だからです。

例えば、すでに運送業の許可を受けている会社が、新たに営業倉庫を開設する場合には、倉庫業法上の登録の要否を検討する必要があります。

また、物流会社が倉庫業登録を受ける場合でも、倉庫の施設設備基準など、倉庫業法に基づく条件を確認する必要があります。

「運送業の許可を持っているから、倉庫業の手続きは不要」と考えないことが大切です。

5.保管・仕分け・梱包・出荷を一括して行う場合は?

近年では、商品の保管だけでなく、入出庫、在庫管理、仕分け、梱包、出荷などを一括して引き受ける物流サービスもあります。

いわゆる3PL(サードパーティー・ロジスティクス)などの物流サービスを検討している事業者もいるでしょう。

ただし、3PLという名称のサービスを提供しているからといって、当然に倉庫業登録が必要になる、あるいは不要になるというものではありません。

実際に寄託を受けた物品を倉庫で保管する事業を営むかどうかが重要です。

また、物流サービス全体を受託していても、実際の保管を別の登録倉庫業者が行う場合などには、契約関係や業務の分担を整理する必要があります。

誰が寄託契約の当事者となり、誰が保管業務を行うのかなど、事業の実態を確認することが大切です。

6.物流会社が倉庫業登録を受ける場合の施設設備基準

倉庫業登録が必要となる場合には、倉庫として使用する建物についても確認が必要です。

既存の物流施設や配送センターを利用する場合でも、当然に倉庫業登録の施設設備基準を満たしているとは限りません。

倉庫の種類や保管する物品によって異なりますが、例えば次のような事項を確認します。

  • 建物の構造や床の強度
  • 防火に関する構造や設備
  • 防水・防湿に関する性能
  • 防犯設備や施錠設備
  • 消防法に基づく設備
  • 建築基準法などの関係法令への適合状況

また、物流施設の一部分だけを営業倉庫として使用する場合には、使用範囲や他の区画との関係についても確認が必要です。

既存の施設を活用する場合でも、図面や建築関係資料などをもとに、必要な条件を整理しておくことが重要です。

7.物流会社が倉庫業を始める前に確認したいこと

運送サービスに加えて保管サービスを始める場合には、事業開始前に次のような事項を整理しておくことをおすすめします。

  • どのような保管サービスを提供するのか
  • 運送に付随する保管か、独立した保管サービスか
  • 荷主との契約内容はどのようになるか
  • 保管中の物品について誰が管理責任を負うか
  • どのような種類の物品を保管するのか
  • 営業倉庫として使用する建物や区画はどこか
  • 建物の図面や建築関係資料はそろっているか
  • 施設設備基準を満たすための工事が必要か

これらを整理することで、倉庫業登録の要否や、登録が必要となる場合の準備事項を検討しやすくなります。

特に、倉庫を新たに借りたり、物流施設を改修したりする予定がある場合には、契約や工事の前に確認しておくことが重要です。

8.倉庫業登録をせずに保管サービスを始めるリスク

倉庫業登録が必要な事業であるにもかかわらず、登録を受けずに事業を始めた場合には、倉庫業法上の問題が生じるおそれがあります。

また、サービス開始後に登録が必要であることが判明した場合には、契約内容や業務の見直し、施設の改修などが必要になる可能性もあります。

例えば、すでに荷主と保管契約を締結していた場合、予定していた保管サービスを継続できるかどうかについて検討が必要になることがあります。

こうしたリスクを避けるためにも、新しいサービスを開始する前に、登録の要否を確認することが大切です。

9.行政書士にはいつ相談すればよい?

物流会社が新たに保管サービスを始める場合には、サービス内容を具体的に検討している段階から行政書士に相談することをおすすめします。

特に、倉庫の賃貸借契約を締結する前や、設備工事を行う前の段階で確認しておくことが重要です。

行政書士への相談では、事業内容や契約形態、倉庫の資料などをもとに、倉庫業登録に向けて確認すべき事項を整理することが考えられます。

ただし、建物の構造や建築基準法への適合性など、専門的な判断が必要な事項については、建築士や関係行政機関への確認が必要になる場合があります。

運送業と倉庫業の両方を行う場合には、それぞれの制度を踏まえて準備を進めることが大切です。

10.まとめ|物流会社でも倉庫業登録の確認が必要

すでに運送業や物流業を営んでいる会社であっても、新たに他人の物品を倉庫で預かる事業を始める場合には、倉庫業登録が必要になる可能性があります。

運送業の許可を受けていることと、倉庫業登録を受けていることは別の問題です。

また、運送に付随する一時的な保管と、独立した保管サービスでは、倉庫業法上の取扱いが異なる場合があります。

重要なのは、物流会社という名称ではなく、実際の事業内容や契約関係を整理することです。

運送サービスに加えて保管サービスを始める場合には、サービス開始前に倉庫業登録の要否を確認しておくことをおすすめします。

東京・神奈川で倉庫業登録を検討されている物流会社・運送会社の方は、お気軽にご相談ください。

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